結婚相手紹介サイトの利用方法 インターネットの結婚相手紹介サービス
12月 25

結婚相手紹介サービスをめぐるトラブルについては以前にもお話しましたが、国民生活センターに寄せられた具体的なトラブルについて、今日はお話してみたいと思います。

相手紹介サービスは、「特定商取引法」の対象となっており、消費者が契約途中でも解約できるようになっています。
役務提供事業者に対して、書面交付義務、不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、クーリング・オフ、中途解約時における損害賠償額の制限等の規制が適用されます。
結婚相手紹介サービスに関する相談は、解約や返金に関するものなどさまざまです。

★相手紹介業者に契約条件などを問い合わせている。長期契約が得、今日までがキャンペーン期間中と契約をせかされた。
★5年前に結婚相談所に入会した。当時、担当者に受けた説明が実際とは違っているようで退会したい。入会金、会費も返金希望。
★3カ月以内に必ず相手が見つかると宣伝している結婚紹介所の会員になったが、担当者の対応が悪い。解約し返金して欲しい。
★数カ月前に結婚相談所に入会した。私より少し前に入会した友人と入会時の割引などが違い、説明を申し出たが納得できない。
★会員になっている相手紹介サービスの2年契約の終了に伴い、更新を考えている。キャンセル料について知りたい。
★1年前、結婚相談所契約時、成婚料は10万円だったが21万円と言われた。変更通知は受け取っていない。支払い義務はあるか。

これらの事例については、相談者の申し出内容をもとにまとめたものだそうです。

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結婚相手紹介サービスとは?